市議会議員定数・報酬に関する調査結果:平成15年12月31日現在
市議会議員定数に関する調査結果
(1)調査対象 | 全国702市 (うち、市町村の合併の特例に関する法律第6条及び第7条適用市は22市) |
(2)調査方法 | 各市議会事務局宛の直接郵送法(アンケート法) |
(3)調査時点 | 平成15年12月31日現在 |
(4)回収結果 | 回収市数702市(回収率100%) |
(注) |
地方分権一括法により地方自冶法第91条が改正され、平成15年1月1日より、条例定数制度と人口区分に応じた定数上限数制が施行されている。 本調査結果の文中における「上限数」とは、この地方自治法新91条第2項に規定される議員の定数の上限数であり、「法定定数」とは、平成14年12月31日における、地方自冶法旧第91条第1項の規定により、平成12年の国勢調査の確定人口の公示に基づき定められる定数である。 また、「条例定数」とは、地方自冶法旧第91条第2項の規定により定数条例の制定または改正によって「法定定数」を減員した定数、並びに地方自冶法新第91条第1項の規定により制定された議員の定数をいう。 なお、平成15年中に市町村の合併を行った市において、「市町村の合併の特例に関する法律」第6条及び第7条に規定される議員定数を適用(以下、合併特例法適用)している22市(以下「22市」)は、前述の地方自治法新旧第91条の規定が適用されないため、この他の680市(以下「680市」)と区分している。 |
本表は平成15年12月31日現在の全国702市のうち、15年中に「市町村の合併の特例に関する法律」第6条及び第7条に規定される議員定数を適用している22市を除いた「680市」を掲載している。
本表は平成15年12月31日現在の全国702市のうち、15年中に「市町村の合併の特例に関する法律」第6条及び第7条に規定される議員定数を適用している「22市」を掲載している。
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市議会議員報酬等に関する調査結果
この調査結果は、平成15年12月31日現在における全国702市を対象に、正副議長及び議員の報酬等の状況をとりまとめたものである。
(1)調査対象 | 全国702市 |
(2)調査方法 | 各市議会宛の直接郵送法(アンケート)による |
(3)調査時点 | 平成15年12月31日現在 |
(4)回収結果 | 回収市数702市(回収率100%) |
(5)調査内容 | 本調査は、平成15年中(平成15年1月1日から同年12月31日までに議員報酬の額に変動があった市の状況を調査したものである。 |
(注) |
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本表は平成15年12月31日現在の全国702市のうち、平成15年中に市町村の合併を行った16市と、14年4月に合併したが15年5月まで合併前の5町の議員報酬を継続したさぬき市の計17市を除く「685市」を掲載している。
本表は平成15年12月31日現在の全国702市のうち、平成15年中に市町村の合併を行った16市と、14年4月に合併したが15年5月まで合併前の5町の議員報酬を継続したさぬき市の計「17市」を掲載している。
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