ホーム制度廃止後の給付共済給付金の種類

共済給付金の種類

共済給付金

   平成23年6月1日に施行された地方議会議員年金制度の廃止措置を講ずる「地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号、以下「廃止法」という。)」に基づいて共済会が行う給付には、年金と一時金があります。これらを総称して「共済給付金」と呼んでいます。

1 年金

   年金には次の3種類があります。

(1) 退職年金

   廃止法の施行日である平成23年6月1日現在、現職議員であった方のうち、平成23年5月31日までの在職12年以上の議員が退職したときに元議員に支給されます。

(2) 遺族年金

       次のときに定款に規定する遺族に支給されます。

① 在職12年以上の議員が亡くなったとき
② 退職年金を受けている方や公務傷病年金を受けている方が亡くなったとき
③ 議員が公務による傷病で死亡したときや公務による傷病で重度障害の状態になった議員が亡くなったとき

(3) 公務傷病年金

   次のときに元議員に支給されます

① 廃止法施行の際に現職の議員が施行日前の公務にもとづく傷病によって、恩給法別表第1号表ノ2に掲げる重度障害の状態となって議員を退職したとき
② 廃止法施行の際に現職の議員または施行日前に退職した議員が、施行日以後において施行日前の公務にもとづく傷病により、退職後3年以内に重度障害の状態となったとき

2 一時金

   一時金には、次の2種類があります。

(1) 退職一時金

      廃止法の施行日である平成23年6月1日現在、現職議員であった方(平成23年5月31日以前の在職期間を有する方)が退職したときに元議員に支給されます。

(2) 遺族一時金

      廃止法の施行日である平成23年6月1日現在、現職議員であった方のうち、平成23年5月31日までの在職12年未満の議員が現職中に死亡した場合に定款に規定する遺族に支給されます。

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