ホーム制度廃止後の給付退職一時金

退職一時金

1 退職一時金の受給資格と退職一時金の算定

   廃止法の施行日である平成23年6月1日現在、現職議員であった方(平成23年5月31日以前の在職期間を有する方)は、議員の在職年数にかかわらず、議員在職中に係る掛金及び特別掛金の総額の80%(平成23年1月から5月までは掛金及び特別掛金の総額の100%)の退職一時金の給付を受けることができます。
  また、在職12年以上の方は、退職年金を選択することもできます。



 

2 退職一時金の算定に係る留意事項

(1) 過去に退職一時金を受給している場合の退職一時金の計算

   過去に一時金の基礎となった在職期間を除いた在職期間で算出します。

(2) 退職年金を受給した場合の退職一時金の計算

   制度廃止前に退職年金を受給していた方(支給年齢に達しなかったために受給していない場合を含む。)が、平成23年5月以前に再就職し、制度廃止後再退職した場合。その方が再退職にあたって、退職年金ではなく退職一時金を選択した場合の退職一時金の算出は、全在職期間を合算して算出します。
   ただし、既に受給した退職年金の受給相当額を、退職一時金の額から控除されます。

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