年金を受ける権利の消滅と失権
1 年金を受ける権利の消滅
(1) 退職年金受給者がお亡くなりになったとき
退職年金受給者の方がお亡くなりになった場合には、年金を受ける権利は消滅します。ただし、次の定款に定める遺族がいる場合には、遺族の範囲と順位にしたがって遺族年金が支給されます。
①議員または議員であった方の配偶者
(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
② 子
③ 父母
④ 孫
⑤ 祖父母
退職年金を受給されていた方に、定款に定める遺族年金を請求できる方がいる場合は「遺族年金の請求」の手続きを、遺族年金を請求できる方がいない場合は「受給権消滅」の届出となります。
(2) 遺族年金受給者がお亡くなりになったとき
遺族年金受給者の方が次に該当した場合には、年金を受ける権利を失います。年金を受ける権利を失った場合は、受給権消滅の届出が必要となります。