ホーム制度廃止後の給付年金給付に係るその他の事項

年金給付に係るその他の事項

1 支給開始

   退職年金は、退職した月の翌月から給付事由のなくなった月までの分を支給します。なお、受給資格を得ていても支給開始年齢に達するまでは支給が停止されます。

2 年齢による支給停止

   退職年金は、65歳に達する月まで年金の支給が停止されます。
   ただし、支給開始年齢については経過措置が設けられており、就職日と生年月日によりそれぞれ次のとおりとなっています。

就職日 生年月日 支給開始年齢

昭和61年3月31日以前

55歳

昭和61年4月1日~平成7年3月31日

60歳

平成7年4月1日以後

昭和20年4月1日以前

62歳

昭和20年4月2日~昭和22年4月1日

63歳

昭和22年4月2日~昭和24年4月1日

64歳

※65歳未満であっても、恩給法別表第1号表ノ2に定める重度障害の状態になったときには退職年金が支給されます。 

3 再就職による支給停止

   退職年金受給者の方が市議会議員に再就職したときは、再就職した月の翌月から年金の支給が停止されます。他の市の議員に再就職した場合も同様です。
   市議会議員共済会の受給者が国会議員、都道府県議会議員、町村議会議員になったときは年金の停止はありません(所得に応じた退職年金の支給停止に該当した場合を除く)。

4 給付の制限

   議員もしくは議員であった方が禁錮以上の刑に処せられた場合、または議会を除名された場合は、それ以後、退職年金の全部または一部の支給が停止されます。
   また、遺族年金を受ける方が禁錮以上の刑に処せられた場合は、遺族年金の一部の支給が停止されます。

(1) 実刑のとき

   刑期が終了する月まで年金額の全額の支給が停止されます。刑期が終了した月の翌月分からは、年金額の20%に相当する額を減じた額が支給されます。

(2) 刑の執行が猶予されたとき

   執行猶予期間が満了する月まで年金額の20%に相当する額が停止されます。執行猶予期間が満了した月の翌月分からは、年金額が全額支給されるとともに、執行猶予期間中に停止されていた金額が支給されます。

5 給付を受ける権利の保護

   共済給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることは法律で禁止されています(給付を受ける権利の保護)。
   ただし、退職年金または退職一時金を受ける権利を国税、地方税の滞納処分により差し押さえることはできます。

6 年金額の改定(スライド改定)

   退職年金、公務傷病年金及び遺族年金の額は、物価スライドにより改定が行われます。物価スライドによる年金額の改定とは、年金の実質的な価値を維持するために、総務省作成の全国消費者物価指数の変動に応じて自動的に行われるものです。改定対象者の方には「年金額改定通知書」の送付によりお知らせしています。

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