在職期間に応じた共済給付金
地方議会議員年金制度の廃止措置を講ずる「地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号、以下「廃止法」という。)」が平成23年6月1日に施行されましたが、廃止法の施行日現在、現職議員であった方で平成23年5月31日までの在職歴のある方は、市議会議員(特別区を含む。以下同じ。)を退職した時、共済給付金が支給されます。
1 在職12年以上の方
廃止法の施行日である平成23年6月1日現在、現職議員であった方のうち、平成23年5月31日までの在職期間が12年以上の方は、次の①、②の給付のうち、いずれかを選択することができます。
① 退職年金
② 退職一時金
2 在職12年未満の方
廃止法の施行日である平成23年6月1日現在、現職議員であった方のうち、平成23年5月31日までの在職期間が12年未満の方は、退職一時金を受けることができます。
在職12年未満の議員が在職中に死亡した場合は、定款で規定する遺族が遺族一時金を受けることができます。
3 共済給付金の請求時期
退職の時期 |
退職年金 |
退職一時金 |
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平成23年6月1日以後、 最初の任期満了日に |
退職日の翌日以後、 請求できます。 |
退職日(任期満了を含む)の翌日 |
平成23年6月1日以後、 最初の任期満了日以後も 引き続き議員となる者 |
議員在職中は請求できません。 |
4 給付に関する留意事項
共済会に対して給付決定請求を行ったことにより、退職年金または退職一時金のいずれかを選択したものとみなされます。
退職年金及び退職一時金を受ける権利を有する方が、退職年金の請求をしたときは、退職一時金を受ける権利は消滅し、また、退職一時金の請求をしたときは、退職年金を受ける権利は消滅します。
5 共済給付金を受ける権利の時効
退職年金または退職一時金を受ける権利は、退職年金または退職一時金を受けるべき事由が生じた日の翌日から7年間請求しなかったときは、時効によって消滅します。
なお、退職年金を受けるべき事由が生じた日とは、議員の職を退職した日、退職一時金を受けるべき事由が生じた日とは、制度廃止後最初の任期満了前に退職した場合は当該退職日、任期満了まで在職した場合は当該任期満了日をいいます。
6 共済給付金の手続き
給付を受けるためには、給付の請求書と必要書類を議長を経て共済会会長に提出し、給付の決定を受けることが必要となります。