ホーム制度廃止後の給付支払未済の給付

支払未済の給付

1 支払未済の給付

   年金受給者の方がお亡くなりになった場合、その月分までの年金は給付の対象となります。
年金を受ける権利が消滅した場合には、まだ受け取っていない「未支給分の年金(支払未済の給付)」が生じる場合があります。



2 支払未済の給付を請求できる方

     ①   遺族年金を請求する場合 … 遺族年金を請求できる方

     ②   受給権消滅届を提出する場合 … 年金を受けていた方の民法上の相続人

(民法上の相続人の範囲と順位)

第1順位 年金を受給されていた方の子及びその代襲相続者(孫、曾孫等)
第2順位 年金を受給されていた方の直系尊属(父母等)
第3順位 年金を受給されていた方の兄弟姉妹及びその代襲相続者(甥、姪)
※第2順位、第3順位の方が相続人となる場合は、それぞれ前順位の方がいない場合に
   限ります。

 

 

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