ホーム制度廃止後の給付遺族に対する給付

遺族に対する給付

1 遺族に対する給付

   地方議会議員の年金制度における遺族に関する給付は、遺族年金及び遺族一時金の二種類があります。

(1) 遺族年金

   遺族年金は、次の事由が生じたときに定款に定める遺族に支給されます。

 ① 在職12年以上(平成23年5月までの在職期間)の議員が死亡したとき
 ② 退職年金受給者(若年停止中の者を含む。)、公務傷病年金受給者が死亡したとき
 ③ 議員が公務による傷病で死亡したとき。(この場合は、在職12年未満でも支給されます。)
 ④ 公務による傷病で重度障害の状態になった議員が死亡したとき。

(2) 遺族一時金

   遺族一時金は、在職12年未満(平成23年5月までの在職期間)の議員が死亡したときに定款で定める遺族に支給されます。

2 遺族の範囲と順位

   遺族の範囲と順位については、市議会議員共済会定款で次のとおり定められております。

(1) 遺族の範囲

① 議員または議員であった方の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
② 子
③ 父母
④ 孫
⑤ 祖父母
※退職年金を受給されていた方または現職議員の死亡当時に、主としてその収入によって生計を維持していたことが条件となります。
※上記②及び④の場合、18歳未満で配偶者のいない方、あるいは、議員または議員であった方の死亡当時から引き続き重度障害の状態で生活資料を得るみちがない方に限ります。

(2) 遺族の順位

   遺族の順位は、(1)の遺族の範囲で掲げた①から⑤の順となります。

3 遺族年金の額及び遺族一時金の額

(1) 遺族年金

   退職年金の年額の2分の1の額

(2) 遺族一時金

   遺族一時金は退職一時金と同額となります。

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