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共済給付金の支給

1 年金の支給

(1) 年金の支給期間と支給期月

   年金は、議員を退職したときや年金受給者がお亡くなりになったときなど、給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなった日の属する月までの分を支給します。
   年金は、その種類にかかわらず毎年3月、6月、9月、12月の各月の5日(その日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日)において、それぞれの前月までの3か月分を支給します。

支給期月

支払日

支給の内訳

3月期

3月5日

12月・1月・2月分

6月期

6月5日

3月・4月・5月分

9月期

9月5日

6月・7月・8月分

12月期

12月5日

9月・10月・11月分

   ※支払日が金融機関の休業日のときは、直前の営業日に支払われます。
※ 「年金支払通知書」にて、お支払いを予定している共済会の年金について、支給日と支払日をあらかじめお知らせいたします。


2 一時金の支給

   一時金の支払日は、各月の25日(その日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日)です。
   一時金支払いのお知らせについては、一時金決定書を送付する際に「一時金の内訳及び支払いのご案内」を送付します。


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