退職年金に課される税金
1 退職年金に課される税金
地方議会議員年金制度の廃止に伴い、経過措置として支給される退職年金については公的年金控除等の対象とすることとされ、廃止前と同様に所得税法上継続して「雑所得」として取り扱われます。公的年金については通常、経済的稼得力が減退する局面にある人の生計手段とするために給付されるものであることを考慮して、通常の雑所得とは異なった所得税の計算方法が採用されています。このため、源泉徴収の方法についても、公的年金等の性質に即した仕組みとなっています。
※遺族年金・公務傷病年金は課税されません。
2 所得税の源泉徴収
市議会議員共済会から支給する退職年金は、所得税法により、「雑所得」として所得税がかかります。退職年金受給者のうち、所得税の課税対象となる方は下表のとおりです。
年 齢 | 受け取る年金額 |
---|---|
65歳未満の方 |
108万円以上 |
65歳以上の方 |
158万円以上 |
3 所得税の各種控除と扶養親族等申告書の提出
源泉徴収の対象になる所得税法上の各種控除を受けるためには、毎年「扶養親族等申告書」の提出が必要になります。
「扶養親族等申告書」は、対象となる方へ、毎年11月中旬に共済会からご自宅にお送りします。提出期限までに市議会議員共済会 扶養親族等申告書受付係へご提出ください。
なお、提出期限以後、年の途中での申告書の提出はお受け致しかねますのでご留意ください。
様 式 名 | PDF形式 | Excel形式 | 記入例 |
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公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 |
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