ホーム共済給付金の支給と税金生存の確認

生存の確認

1 住民基本台帳ネットワークシステムを利用した生存確認

   共済会では、受給者が引き続いて年金を受ける権利があるかどうかを確認するために、年金の支給期月の前月(2月、5月、8月、11月)において、受給者の皆様の生存確認を行います。
  生存の事実については、住基ネットを利用して、指定情報処理機関から受給者の本人確認情報(氏名・生年月日・性別・住所)の提供を受け、確認します。

※本人確認の情報を受けた結果、生存の事実の確認ができなかったときは、年金支給期月以後の年金を差し止めることになります。

2 現況調査

   共済会は、住民基本台帳ネットワークシステムで年金受給者の本人確認情報の提供を受けることができなかった場合、年金受給者に対して毎年1月に現況調査を行います。現況調査の実施にあたっては、現況届を共済会から年金受給者本人に直接送付します。
   この現況届を、正当な理由がなく共済会へ提出しない場合、その提出があるまでその年の3月期以降の年金の支給を差し止めます。 

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