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退職一時金に課される税金

1 退職一時金に課される税金

   地方議会議員年金制度の廃止に伴い、経過措置として支給される退職一時金については退職手当等とみなし、廃止前と同様に所得税法上、退職所得として取り扱われます。

2 所得税の源泉徴収

   退職一時金の支払い者である共済会は、一時金を支払う際に所得税を源泉徴収し、地方税を特別徴収します。
   退職一時金に対する所得税は、他の所得とは分離して賦課されます(分離課税)。このため、確定申告をする必要はありませんが、他の所得の損失を退職所得から控除する場合と所得控除や税額控除の不足額を退職所得から差し引く場合は確定申告をする必要があります。

所得税の源泉徴収と住民税の特別徴収等詳しくはこちらをご覧ください。

3 退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書

   退職所得の受給に関する申告書は、退職所得の支払者がその退職所得に対して源泉徴収する税額を計算する際の基礎とするものです。退職一時金の請求関係書類と併せて共済会に提出してください。
   提出がない場合には、退職一時金の額に20%の税率を乗じて算出した税額により所得税を源泉徴収します。
   住民税については、退職所得の受給に関する申告書の提出の有無にかかわらず、市町村民税・道府県民税の税額の式により算出した税額を特別徴収します。

様 式 名 PDF形式 Excel形式 記入例

退職所得の受給に関する申告書

退職所得申告書

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