年金決定時に送付する書類
1 年金証書
年金証書は年金を受ける権利を証明する大事な書類です。
共済会が支給する年金は差し押さえることや年金を担保に貸付を行うことは法律で禁止されています。
2 年金額決定通知書・改定通知書
年金額が変更される改定が行われた場合には、改定後の年金額をお知らせする「年金額改定通知書」を送付します。
3 年金支払通知書
年金支払通知書は、お支払いを予定している共済会の年金について、支給日と支払額を予めお知らせするものです。
支給額に変更が生じた場合には、その都度お送りします。
なお、年金支払通知書は再発行できませんので大切に保管してください。
(1) 退職年金受給者
年に2回、2月下旬と8月下旬にお送りしています。
① 2月送付 |
… | 共済会にご提出いただいた扶養親族等申告書の提出状況と申告内容についてあわせてお知らせします。 |
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② 8月送付 |
… | 所得に応じた退職年金の支給停止措置の結果をあわせてお知らせします。 |
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(2) 遺族年金受給者
年に1回、2月下旬にお送りします。
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4 公的年金等の源泉徴収票
(1) 退職年金を受給中の方について
退職年金を受給されている者に対して、毎年1月その前年の退職年金の支払分にかかる公的年金等の源泉徴収票を発行します。
(2) 退職年金受給者の方がお亡くなりになったとき
遺族年金の決定又は受給権の消滅の手続きが終了した後に、遺族年金決定通知書または受給権消滅の通知書の送付の際に、その年の退職年金の支払分にかかる公的年金等の源泉徴収票を発行します。確定申告の際に必要な書類となりますので大切に保管してください。
※遺族年金は所得税が賦課されないため、遺族年金の支給に係る源泉徴収票は発行しておりません。遺族年金の年金額または年間の支給額について証明書が必要な場合は、年金額の証明書をご申請ください。