差押の禁止
共済給付金を受ける権利は、譲り渡したり、担保に供したり、差し押さえたりすることはできません。
ただし、退職年金または退職一時金を受ける権利を国税、地方税の滞納処分により差し押さえる場合はこの限りではありません。
(参考)
○地方公務員等共済組合法(抄)
(給付を受ける権利の保護)
共済給付金を受ける権利は、譲り渡したり、担保に供したり、差し押さえたりすることはできません。
ただし、退職年金または退職一時金を受ける権利を国税、地方税の滞納処分により差し押さえる場合はこの限りではありません。
(参考)
○地方公務員等共済組合法(抄)
(給付を受ける権利の保護)