ホーム給付を受ける権利の保護差押の禁止

差押の禁止

   共済給付金を受ける権利は、譲り渡したり、担保に供したり、差し押さえたりすることはできません。
   ただし、退職年金または退職一時金を受ける権利を国税、地方税の滞納処分により差し押さえる場合はこの限りではありません。


(参考)
○地方公務員等共済組合法(抄)
(給付を受ける権利の保護)

第167条の3    共済給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金である共済給付金を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合及び退職年金又は退職一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。


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