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在職期間に応じた共済給付金について

共済給付金

   地方議会議員の年金制度が廃止された平成23年6月1日現在、現職議員である方のうち、平成23年5月31日までの在職期間を有する方は、在職期間に応じた共済給付金を受給することができます。
※平成23年6月1日以後、はじめて議員になった方は、共済給付金を受けることができません。

(1) 在職12年以上の方

   地方議会議員の年金制度が廃止された平成23年6月1日現在、現職議員である方のうち、平成23年5月までの議員の在職期間が12年以上の方は、退職年金の給付を受けることができます。
   また、退職一時金を選択することもできます。

(2) 在職12年未満の方

   地方議会議員の年金制度が廃止された平成23年6月1日現在、議員であった方(平成23年5月31日以前の在職期間を有する方)は、議員の在職年数にかかわらず、退職一時金の給付を受けることができます。

(3) 遺族に関する給付

   地方議会議員の年金制度における遺族に関する給付は、遺族年金及び遺族一時金の二種類があります。

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