ホーム市議会議員共済会について市議会議員共済会について

市議会議員共済会について

1 組織

   市議会議員共済会(以下「共済会」という。)は、市(特別区を含む。以下同じ。)の議会の議長をもって組織され、市議会議員の退職、死亡に関して、地方議会議員年金制度の廃止措置を講ずる「地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号、以下「廃止法」という。)」の施行前に給付事由の生じた退職年金、退職一時金、公務傷病年金、遺族年金、遺族一時金を支給する組織です。旧法第151条の規定にもとづき、昭和37年12月1日に設立され、廃止法附則第23条の規定にもとづき同法施行後もなお存続するものとされた法人です。業務の執行は、総務大臣が監督しています。


日付 名称 PDF形式

令和6年2月9日現在

市議会議員共済会 役員・代議員等一覧

PDFダウンロード


2 会員

   共済会は、なお効力を有するものとされた旧法第151条の規定によりすべての市の議会の議長によって組織されることから、すべての市の議会の議長が会員となります。会員としての資格は、議長に就任した日に取得し、死亡または議長の職を離れたときのその翌日に失います。

3 役員

   共済会には、役員として会長のほか、副会長1人、理事10人、監事2人が置かれ、会長が共済会を代表して業務を執行します。会長は、市議会議員共済会定款の定めにより全国市議会議長会の会長があたり、副会長及び理事は、市の議会の議長のうちから代議員会において選任されます。理事のうち1人は、全国市議会議長会の事務総長をもって充てられます。監事は、代議員会において学識経験者及び代議員のうちからそれぞれ1人選任されます。

4 代議員会

   代議員会は、共済会の議決機関で、代議員は都道府県ごとに市の議会の議長から選任されます。代議員会は、(1)定款の変更、(2)事業計画書の作成及び定款で定める重要な変更並びに決算報告の認定、(3)訴訟の提起及び和解、(4)その他共済会の業務に関する重要事項で定款で定めるもの、について議決します。

5 事務局

   共済会は、東京都千代田区に事務所を置き、共済給付金の給付を行うほか、給付財源となる負担金等の徴収・管理、資金の運用等を行っています。

   〒102-0093 東京都千代田区平河町2丁目4番2号 全国都市会館6階

   共済会は、改正政令附則第8条の規定により、改正政令による改正前の独立行政法人等登記令(政令第28号・昭和39年3月23日)にもとづく法人登記をしていますが、独立した法人としての性格を明確にする意味から、なお効力を有するものとされた旧法第152条に定めるところにより定款において共済会の存立の基本的事項並びに組織及び業務に関する重要事項を規定しています。また、共済会の業務執行に関する必要な事項については定款の委任により、会長が規則で定めています。
   定款で定める事項としては、なお効力を有するものとされた旧法第152条第1項において必要な記載事項を定めています。必要記載事項としては、共済会の事業目的、名称、事務所の所在地をはじめ、代議員会、役員、給付、資産の管理、その他財務、組織及び業務に関する事項があります。
   なお、これらについての定款の変更は、代議員会の議決事項とされており、変更は、総務大臣の認可を受けなければ効力が生じないとされています(なお効力を有するものとされた旧法第152条第2項)。

6 審査会

   共済会には審査会が置かれ、共済給付金の決定に関する異議などについて、審査を行います。審査会は、会員を代表する委員と公益を代表する委員それぞれ3人ずつの6人で組織されます。委員長は公益を代表する委員から選任されます。

ページの先頭へ