退職年金受給者(元議員)の方がお亡くなりになった場合には、年金を受ける権利は消滅します。 ただし、定款に定める遺族がいらっしゃる場合には、遺族の範囲と順位にしたがって遺族年金が支給されます。
遺族年金の請求の請求ができます。
受給権消滅の手続きが必要となります。
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