遺族年金を受給されていた方がお亡くなりになった場合
遺族年金受給者の方がお亡くなりになった場合には、年金を受ける権利は消滅します。
ただし、死亡された元議員に遺族年金受給者の他に定款に定める遺族がいらっしゃる場合には、遺族の範囲と順位にしたがって遺族年金が支給されます。
(1) 定款に定める遺族がいる場合
遺族年金の請求の請求ができます。
(2) 定款に定める遺族がいない場合
受給権消滅の手続きが必要となります。
遺族年金受給者の方がお亡くなりになった場合には、年金を受ける権利は消滅します。
ただし、死亡された元議員に遺族年金受給者の他に定款に定める遺族がいらっしゃる場合には、遺族の範囲と順位にしたがって遺族年金が支給されます。
遺族年金の請求の請求ができます。
受給権消滅の手続きが必要となります。