遺族年金を受給する方が婚姻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)した場合は、年金を受ける権利は消滅します。年金を受ける権利が消滅した場合は、受給権消滅の届出が必要となります。
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