年金受給権の消滅関係
年金受給者が亡くなったとき、どうすればよいでしょうか。
退職年金または遺族年金を受給されていた方がお亡くなりになると、年金を受ける権利は消滅します。
手続きにつきましては、所属されていた市議会の事務局にご連絡ください。
連絡先はこちらをご覧ください。
遺族年金を受給していますが、婚姻した場合、年金を受ける権利は消滅するのでしょうか。その際の書類の届出は必要でしょうか。
遺族年金を受給する方が婚姻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)した場合は、年金を受ける権利は消滅します。年金を受ける権利が消滅した場合は、受給権消滅の届出が必要となります。
なお、次の①から⑤に該当する場合も年金を受ける権利は消滅します。
① 死亡したとき
② 3親等内の親族以外の方の養子となったとき
③ 死亡した議員であった方との養子縁組を解消したとき
④ 子または孫については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(た
だし、重度障害の状態で生活資料を得るみちがない方は除きます。)
⑤ 重度障害の状態で生活資料を得るみちがないため、遺族年金を受給されていた方が
その事情がなくなったとき
手続きにつきましては、所属されていた市議会の事務局にご連絡ください。
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