支給開始年齢に達する前であっても、恩給法別表第一号表ノ二に定める重度障害の状態になったときには退職年金が支給されます。詳しくは、市議会の事務局までお問い合わせください。
議会事務局の連絡先はこちらをご覧ください。
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