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市名
門真市
都道府県名
大阪府
人口
120
(千人)
件名
選択的夫婦別姓制度の法制化に関する意見書
本文  日本の平均初婚年齢が30歳前後となり、令和元年7月に総務省が発表した労働力調査による と、女性の就業者が初の3000万人を超え、結婚前の個人名で信用・実績・財産を築く人が増え ている。このような時代の変化の中で、改姓によってこれまで築き上げたキャリアに分断が生 じる例や、法的根拠のない旧姓使用で不利益・混乱を生じる例は多く、それを避けるために結 婚を諦める人、事実婚を選ばざるを得ない人が一定数存在している。しかし、事実婚の夫婦に は、相続権や共同親権がなく、緊急時に家族として対応できる保証がないのが現状である。さ らに、現法下での改姓手続、旧姓の通称の使用には煩雑かつ膨大な事務手続や費用が必要とな っており、本人だけでなく行政側にも多くの時間と費用負担が生じている。また少子化が進む 現在において、一人息子と一人娘の結婚等、伝統ある家名を存続させるために別姓での結婚を 可能にする法改正を求める声も日増しに増えている。  平成8年2月の法制審議会が選択的夫婦別姓制度の導入を含む民法の一部を改正する法律案 要綱を答申してから、いまだに選択的夫婦別姓制度を導入する民法改正の見通しは立っていな いのが現状だが、平成30年2月に内閣府が公表した家族の法制に関する世論調査では、婚姻に 際し夫婦同姓も夫婦別姓も選ぶことができる選択的夫婦別姓制度の導入に対して、42.5%が賛 成し、条件付賛成を含めると66.9%となり、反対の29.3%を大きく上回る。特に、多くの人が 初婚を迎える30代の賛成や条件付賛成の人の割合は84.4%であった。この数字を見ても、世論 が選択的夫婦別姓制度を必要としていることが明らかであると言える。選択的夫婦別姓制度の 導入は、「家族で同じ姓の方が一体感が高まる」と考えるカップルは引き続き夫婦同姓で結婚で きる一方で、必要なカップルは夫婦別姓を選べるようにするものである。  最高裁判所においても、平成27年12月16日に民法の夫婦同姓規定を合憲とする一方、選択肢 が設けられていないことの不合理については、裁判の枠内で見いだすことは困難とし、国民的 議論、すなわち民主主義的なプロセスにより検討されるべきとの判断が示されている。また、 平成30年3月20日の衆議院法務委員会答弁において明らかになったように、夫婦同姓を義務づ けている国は、世界で日本だけである。  よって政府においては、家族の在り方が多様化し、女性活躍を推進する時代において、選択 的夫婦別姓制度の法制化に向けて早急に議論を始めることを要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先
※提出先は複数選択できます。
内閣総理大臣内閣官房長官内閣府特命担当大臣総務大臣法務大臣
提出先 内閣府特命担当大臣
男女共同参画
提出先 その他
可決日
2021/12/16