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市名
寝屋川市
都道府県名
大阪府
人口
229
(千人)
件名
選択的夫婦別姓制度の法制度についての議論を求める意見書
本文 平成30年2月に内閣府が公表した世論調査において、夫婦同姓も夫婦別姓も選べる『選択的夫婦別姓制度』の導入に賛成または容認すると答えた国民は、反対と答えた国民を大きく上回ったことが明らかになった。 しかし、現行の民法では、婚姻時に夫婦のいずれか一方が姓を改めることと規定している。このため、望まない改姓をすることで、自己同一性の喪失感を伴う、一部の資格証では旧姓の使用が認められない、姓を維持するために法的な保障の少ない事実婚を選択せざるを得ないなどの問題も生じている。 政府は旧姓の通称使用の拡大の取組を進めているが、ダブルネームを使い分ける負担の増加、社会的なダブルネーム管理コスト、個人識別の誤りのリスクやコストを増大させる等の問題も指摘されている。また、通称使用では、自己同一性の喪失感を解消するものにはならず、根本的な解決策とはならない。 また、少子高齢化による一人っ子同士の結婚や子連れ再婚、高齢での結婚が増え、改姓を望まないと考える人や現行の民法では改姓をしなければならないことから結婚を諦めてしまう人がいるため、一層非婚や少子化につながる要因にもなっている。 このような状況から、国連の女子差別撤廃委員会は、日本政府に対し女性が婚姻前の姓を保持する選択を可能にするよう再三にわたり民法の改正を勧告している。 国内においても、平成27年12月の最高裁判決に引き続き、令和3年6月の最高裁決定においても、夫婦同姓規定が合憲とされる一方、夫婦の姓に関する制度の在り方については、国会で論ぜられ、判断されるべきであるとされたところだが、依然として国会での議論は進んでいない。 よって、国及び政府においては、選択的夫婦別姓制度の法制度についての積極的な議論を行うよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和3年9月21日 寝 屋 川 市 議 会
提出先
※提出先は複数選択できます。
衆議院・参議院議長内閣総理大臣総務大臣法務大臣
提出先 内閣府特命担当大臣
提出先 その他
可決日
2021/09/21