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近年、女性の就業者数が増加し、結婚後も仕事を続ける女性が大半となっています。民法第750条では「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏(姓)を称する」としていますが、実際には女性の約96%が結婚に伴い姓を変更しています。結婚前の姓を引き続き使えないことが、結婚後の生活・仕事の支障になっている。また、別姓を名乗るために法律婚ができないという声も上がっています。
国際社会において、夫婦が同じ姓を名乗ることを法律で義務づけている国は日本以外には見当たりません。女子差別撤廃条約実施についての進捗状況を検討する内閣府女性差別撤廃委員会の総括所見においては、平成15年以降、繰り返し現行の制度への懸念が表明されています。
家族形態の変化や生活様式の多様化が進む中、国民の意識の動向にも変化が見られます。内閣府の2017年の世論調査では、選択的夫婦別姓制度導入に伴う民法改正に賛成は42%であり、反対の29%を上回っています。60歳未満の成人男女7千人を対象とした民間調査でも、選択的夫婦別姓制度導入に理解を示す人は7割に達しています。
国民の間には家制度への考え方や家族観による意見の違いはあります。しかし、選択的夫婦別姓制度は夫婦同姓を選ぶ人の権利も保障しています。国民それぞれの思いを叶える選択肢が必要です。
よって、国におかれては、下記事項について取り組むことを強く要望します。
記
1 選択的夫婦別姓の導入など、直ちに民法を改正すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年6月30日
宿毛市議会議長 寺 田 公 一
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