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民法750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する」と夫婦同姓を定めているため、別姓を望む人は、夫婦別姓での婚姻が認められず、望まぬ改姓・事実婚・通称使用による不都合を強いられている。
世界の趨勢は、性別・人種・民族・宗教・国籍・年齢などあらゆる違いを認め合い、尊重し合う多様性のある社会を目指している。日本でも様々な国籍の人々や多くの女性が活躍するようになり、多様性を認め合う社会へと進んでいるところである。
選択的夫婦別姓制度は、同姓を望む人は同姓を、別姓を望む人は別姓を選べる自由を認めるものであり、多様性のある社会の実現に欠かせないものである。
法制審議会は、1996年に選択的夫婦別姓制度の導入などを含む民法の一部改正を答申したが、25年間進展がない。一日も早い国会の対応が求められる。
記
選択的夫婦別姓制度の法制化を求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年6月30日
岡山県備前市議会
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