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市名
札幌市
都道府県名
北海道
人口
1973
(千人)
件名
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案による地方公共団体の個人情報保護制度の共通ルールの設定について慎重な検討を求める意見書
本文 地方公共団体における個人情報の取扱いについては、国の法制化に先立ち、多くの自治体において条例が制定され、実務が積み重ねられてきた。 個人情報は、個人の権利・利益の保護と個人情報の有用性とのバランスを図る必要があり、その取扱いにあたっては、慎重な判断と十分な合意形成が求められていることから、地方公共団体の条例には、独自の要配慮個人情報の規定や、審議会で意見聴取する等の様々な工夫がなされている。 こうした中、政府は、国・地方・民間で異なる個人情報の定義等の統一や全国的な共通ルールを設定し、取扱いに関する規律の不均衡が顕著に表れている医療分野等での情報活用や情報提供を円滑に進めること等を目的として、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案を国会に提出した。 一方、地方からは、全国市長会が、昨年9月の「個人情報保護制度の見直しに関する検討会」で、自治体間において、基準を統一化する場合の範囲や手法の考え方に様々な意見があることから、地方公共団体の意見を十分に聞きながら混乱が生じないよう慎重に検討を進めること等を要請している。また、全国市議会議長会も、昨年10月の「地方六団体と総務大臣の意見交換会」において、個人情報保護については、国の法律より自治体の条例が先行した経緯もあり、自治体が納得できる形で丁寧な進め方をするよう要請を行ったところである。 よって、国会及び政府においては、法律による地方公共団体の個人情報保護制度の共通ルールの設定にあたっては、地方公共団体の意見を十分に聞きながら、慎重かつ丁寧な検討を行うよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
提出先
※提出先は複数選択できます。
衆議院・参議院議長内閣総理大臣総務大臣その他
提出先 内閣府特命担当大臣
提出先 その他
デジタル改革担当大臣、個人情報保護委員会委員長
可決日
2021/03/30