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市名
仙台市
都道府県名
宮城県
人口
1063
(千人)
件名
消費者がより安心して食品を選択できる表示制度に向けた検討・措置を求める件
本文
ゲノム編集技術は特定の遺伝子を人為的に改変する技術であり、病害虫や環境変化に強い品種の開発を可能とし、食糧安全保障や地球温暖化への対応に資する事が期待されている。現在我が国では、トマトなどの農作物や、マダイなどの水産物について「ゲノム編集」を用いた食品が開発され、一部が市場に流通している。 しかしながら、現行制度において、ゲノム編集技術応用食品や種苗についてはその利用に係る表示の義務が課されておらず、消費者や生産者がその利用の有無に関する情報を十分に把握しにくい状況にある。 また、我が国においては、ゲノム編集技術応用食品のうち、外来遺伝子またはその一部を含まず、自然界または従来の品種改良でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られるものは、遺伝子組換え食品に該当せず、食品安全委員会による安全性審査を不要としている。 一方で、消費者基本法に定める消費者の自主的かつ合理的な選択の機会を確保する観点から、食品に関する情報提供の在り方について継続的な検討が求められている。 我が国の食品流通においては、原料原産地表示をはじめとした、トレーサビリティの仕組みにより、食品に関する情報が消費者へ伝達される体制がすでに様々な食品で機能している。そのため、ゲノム編集技術応用食品についても種苗段階から同様の体制を整備することで、消費者及び生産者への情報提供を充実させていくことが重要である。なお、諸外国においては、種苗への表示制度やゲノム編集技術が応用された生物に対する規制などが講じられている事例もある。 よって、国会及び政府におかれては、消費者基本法に定める消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保と、農業・食品産業の健全な発展に資する情報提供体制の整備の観点から、以下の事項の実現を強く求める。 記 1 ゲノム編集技術応用食品について、種苗段階から流通段階に至るまでの情報伝達体制(トレーサビリティ)の整備を促進すること。 2 消費者が合理的に選択できるよう、ゲノム編集技術応用食品の科学的知見や流通実態を踏まえ、情報提供の在り方について、更なる検討を行うこと。 3 最新の科学的知見に基づき、ゲノム編集技術応用食品の安全性に関する情報収集及び必要な検証を行うこと。 4 ゲノム編集技術と遺伝子組換え技術との違いを含め、消費者及び生産者に対する正確な情報発信と理解促進に努めること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
提出先
※提出先は複数選択できます。
衆議院・参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官
内閣府特命担当大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
提出先 内閣府特命担当大臣
消費者及び食品安全
提出先 その他
可決日
2026/06/26