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市名
名取市
都道府県名
宮城県
人口
80
(千人)
件名
選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書
本文  婚姻に伴い、一方の配偶者が希望していない場合であっても、氏の変更を強制する民法第750条は、氏名の変更を強制されない自由を侵害し、憲法第13条に違反すると解される。さらに、法の下の平等を定め、性別による差別を禁止した憲法第14条第1項、婚姻の自由及び夫婦間の本質的平等を定めた憲法第24条第1項、法律が個人の尊厳と両性の平等に立脚することを要請した同条第2項に違反すると解されるほか、女性差別撤廃条約及び自由権規約にも反するとの指摘がある。  法制審議会が選択的夫婦別姓制度の導入を答申してから30年が経過し、最高裁判所も2回にわたる大法廷決定において多数意見は合憲と判断しつつも、立法による解決を求める補足意見・反対意見が付されてきた。また、国連女性差別撤廃委員会からも法改正を求める再三の勧告を受けている。  政府は、令和8年3月13日、旧姓の単記も可能とする旧姓の通称使用の法制化方針を盛り込んだ「第6次男女共同参画基本計画」を閣議決定した。しかしながら、通称使用の法制化は夫婦同姓制度による人権侵害の根本的な解消にはならない。通称使用の法制化は、同一人物に法的な戸籍上の氏名と通称名が併存する状態を生み出すものであり、本来想定された使用方法を逸脱して、マネー・ローンダリング等の犯罪行為に悪用されるおそれも否定できない。これに対し、選択的夫婦別姓制度は夫婦がそれぞれ一つの法的氏名を保持するものであり、このような混乱は生じない。  また「家族の絆」を理由の一つとして夫婦同姓を強制することによって、夫婦が別姓を希望しているにもかかわらず、家族の構成員である夫婦の尊厳を奪うのは本末転倒である。選択的夫婦別姓制度の導入により、戸籍制度自体が失われるということもない。  社会の動きを見ても、複数の経済団体が女性の職業活動上の不利益や企業経営上の観点から、選択的夫婦別姓制度の早期実現について賛同を表明した。国内の最新の世論調査では、選択的夫婦別姓制度への賛成が過半数を占め、各種世論調査においても、49歳以下の世代の多数が選択的夫婦別姓制度の導入を支持するに至っているほか「法律婚待機人数」が60万人近くに上るという推計もある。  これらの動きは、氏名の変更を強制されない自由等を侵害する夫婦同姓制度が人権問題であり、社会生活上大きな問題が生じていること、夫婦同姓制度の維持を前提とする旧姓の通称使用法制化は問題の解決にならないことを示しているといえる。  よって、国に対し、現行の民法第750条及びこれに基づく事務規定を速やかに改正し、選択的夫婦別姓制度を導入することを強く求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
提出先
※提出先は複数選択できます。
衆議院・参議院議長内閣総理大臣内閣官房長官内閣府特命担当大臣法務大臣
提出先 内閣府特命担当大臣
内閣府特命担当大臣(男女共同参画)
提出先 その他
可決日
2026/06/19