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市名
徳島市
都道府県名
徳島県
人口
243
(千人)
件名
ゲノム編集技術応用食品の適切な表示等を求める意見書
本文 ゲノム編集技術は、生物の性質を変化させることを目的に、DNAの遺伝子情報内の特定部位を意図的に改変する技術である。 この技術が用いられたゲノム編集技術応用食品(以下、「ゲノム編集食品」という。)のうち、遺伝子組み換え食品に該当する食品には安全性審査や表示が義務づけられている一方、該当しない食品については、ゲノム編集による遺伝子の変化が自然界や従来の品種改良でも起こり得る範囲内であること、また従来の育種技術を用いた食品との科学的な判別が困難であることを理由に、これらが義務づけられていない。 しかしながら、EUでは、ゲノム編集食品は遺伝子組み換え食品と同等のリスクを持ち得るとして、2018年に欧州司法裁判所により、規制を求める判決が下されている。 また、2023年に消費者庁が行った「食品表示に関する消費者意向調査」によると、ゲノム編集食品を認識している回答者の半数以上がその旨を表示してもらいたいと回答している。 消費者基本法には、消費者に対し必要な情報が提供され、自主的かつ合理的な選択が確保されるよう支援することが理念として定められており、消費者が容易に食品の情報を知り得ることや食品を選択できる権利を確保することが重要である。 しかし、現状では、ゲノム編集食品がスーパーやオンラインショップで販売される際の表示が不十分で、消費者が知らずに購入する可能性があり、ゲノム編集食品の流通が進む中、消費者に対する情報提供の在り方について、改めて検討しなければならない。 よって、国においては、消費者の知る権利や選択の機会を保障するため、全てのゲノム編集食品について、安全性審査の実施や食品表示法に基づく表示に向けた取組を進めるよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和8年3月24日 徳 島 市 議 会
提出先
※提出先は複数選択できます。
内閣総理大臣内閣官房長官内閣府特命担当大臣農林水産大臣その他
提出先 内閣府特命担当大臣
消費者及び食品安全
提出先 その他
消費者庁長官
可決日
2026/03/24