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市名
川越市
都道府県名
埼玉県
人口
353
(千人)
件名
ゲノム編集技術応用食品の表示の義務化を求める意見書
本文
ゲノム編集技術とは、特定の機能を付与することを目的として、染色体上の特定の塩基配列を認識する酵素を用いてその塩基配列上の特定の部位を改変する技術である。この改変の結果、外来遺伝子が残っている場合は「組換えDNA技術(遺伝子組換え技術)」となり、食品表示基準で遺伝子組換え食品としての表示が義務づけられている。一方で遺伝子組換え食品に該当しないゲノム編集技術応用食品については、ゲノム編集技術を用いたものか、従来の育種技術を用いたものかを科学的に判別できないことを理由に、食品表示基準に基づく表示の対象外とされている。 我が国では、2019年にゲノム編集技術応用食品の届出制度が開始され、すでにトマト・トウモロコシ・ジャガイモなどの農作物や、マダイ・トラフグ・ヒラメなどの水産物の届出が受理されている。これらの一部はすでに市場に流通しており、今後、届出される品目は更に増加することが予想される。 消費者基本法では、消費者は「商品などに関する正確かつ十分な情報を知らされる権利」および「自らの意思で商品を選択できる権利」を有すると定められている。しかし現状では、スーパーやオンラインショップ(ECサイト)で販売される際に、ゲノム編集技術応用食品であることの表示が分かりにくく、消費者がそれと知らずに購入してしまう可能性がある。このため、消費者からは、消費者基本法で保障されている「消費者の知らされる権利」「選ぶ権利」を担保するためにも、遺伝子組換え食品に該当しないゲノム編集技術応用食品についても、食品表示基準に基づく表示を義務化すべきとの声が上がっている。 よって、本市議会は、国に対し、遺伝子組換え食品を含むゲノム編集技術応用食品について、十分な情報提供を行うとともに、食品表示基準に基づく表示の義務化を速やかに実施するよう要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先
※提出先は複数選択できます。
衆議院・参議院議長
内閣総理大臣
内閣府特命担当大臣
農林水産大臣
その他
提出先 内閣府特命担当大臣
消費者及び食品安全
提出先 その他
消費者庁長官
可決日
2025/12/24