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市名
東松山市
都道府県名
埼玉県
人口
91
(千人)
件名
ゲノム編集食品の表示義務化を国に求める意見書
本文  ゲノム編集は、染色体上の特定の塩基配列(ゲノムの一部)を認識する酵素を用いて、その塩基配列の一部を改変する技術である。この染色体上の特定塩基配列の改変の結果、外来遺伝子が残っている場合は「組み換えDNA技術(遺伝子組み換え)」となり、食品表示基準で表示が義務づけられている。一方、外来遺伝子が残っていない場合は「ゲノム編集技術応用食品」となり、現在は表示義務がない。  我が国においては2019年にゲノム編集技術応用食品の販売が解禁され、すでにトマト・トウモロコシ・ジャガイモなどの農作物や、マダイ・トラフグ・ヒラメなどの水産物の届出が受理されている。そのうちのいくつかはすでに市場に流通しており、今後、届出される品目がさらに増えることが予想される。 一方、消費者基本法では、消費者は商品などに関する正確かつ充分な情報を得る権利があるとされ、また自分の意思で商品などを選択できる権利があるとされている。  現在、スーパーやECサイト(オンラインショップ)で「ゲノム編集技術応用食品」が販売される際に、ゲノム編集技術応用食品であることの表示がわかりにくく、消費者がゲノム編集技術応用食品であるかどうかの判断もできないまま購入する可能性がある。  よって、現時点でゲノム編集技術応用食品による重大な危険性は確認されていないが、消費者の知る権利および選ぶ権利を担保するために、すべてのゲノム編集技術応用食品について表示を義務化することを求めるものである。                         記 1 すべてのゲノム編集技術応用食品について表示を義務化すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和7年12月23日                      東松山市議会
提出先
※提出先は複数選択できます。
衆議院・参議院議長内閣総理大臣内閣官房長官内閣府特命担当大臣農林水産大臣その他
提出先 内閣府特命担当大臣
消費者及び食品安全担当
提出先 その他
消費者庁長官
可決日
2025/12/23