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市名
青森市
都道府県名
青森県
人口
261
(千人)
件名
ゲノム編集技術応用食品の適切な表示を求める意見書
本文
ゲノム編集とは、染色体上の特定の塩基配列(ゲノムの一部)を認識する酵素を用いて、その塩基配列の一部を改変する技術である。この改変の結果、外来遺伝子が残っている場合は「組換えDNA技術(遺伝子組換え)」に該当し、食品表示基準で表示が義務づけられている。 一方、外来遺伝子が残っていない場合は、「ゲノム編集技術応用食品」のうち、「組換えDNA技術(遺伝子組換え)」に該当せず、表示の義務はない。 我が国においては2019年にゲノム編集技術応用食品の販売が解禁され、既にトマト、トウモロコシ、ジャガイモなどの農作物や、マダイ、トラフグ、ヒラメなどの水産物の届出が受理されている。そのうち幾つかは既に市場流通しているが、開発途上の技術であり、遺伝子の人為的操作による予期せぬ変異で、新たな毒性やアレルギーなどの可能性を不安視する消費者もいる。 一方、消費者基本法では、消費者は商品などに関する、正確かつ充分な情報を得る権利があり、また、自分の意志で商品などを選択できる権利があるとされている。 現在、スーパーやECサイト(オンラインショップ)で販売される際に、ゲノム 編集技術応用食品であることの表示が分かりにくく、これを必要としない消費者がゲノム編集技術応用食品であることに気づかないまま購入する可能性があり、表示を求める声が広がっている。 消費者基本法で保証されている消費者の知る権利・選ぶ権利を担保するために、全てのゲノム編集技術応用食品の適切な表示を求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和7年12月24日 青森市議会議長 奈良岡 隆
提出先
※提出先は複数選択できます。
衆議院・参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官
内閣府特命担当大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
その他
提出先 内閣府特命担当大臣
消費者及び食品安全
提出先 その他
消費者庁長官
可決日
2025/12/24