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市名
雲南市
都道府県名
島根県
人口
34
(千人)
件名
選択的夫婦別姓制度の議論の促進を求める意見書
本文
民法第750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」とし、我が国では夫婦同姓制度が採られている。このため、婚姻に際しては、夫又は妻のいずれか一方が改姓しなければならないが、実際には妻が夫の姓を選び改姓する例が95パーセント近くに上っている。改姓に当たっては、銀行口座やクレジットカードなどの名義変更に手間がかかる上、企業などにおいて旧姓の通称使用が可能な場合であっても、戸籍上の姓との不一致により、不便さ、不都合、不利益などが生じており、それらの負担が女性に偏っている現状がある。 平成8年、法制審議会は、夫婦が望む場合にはそれぞれ旧姓を称することを認める「選択的夫婦別姓制度」の導入を内容とする「民法の一部を改正する法律案要綱」を法務大臣に答申したが、改正案の国会提出には至らず以降、法制化に向けた議論は長年にわたり平行線をたどっている。 その後、最高裁判所では、平成27年12月の最高裁判決に引き続き、令和3年6月の最高裁決定においても、夫婦同姓規定が合憲とされる一方、夫婦の氏に関する制度の在り方については、国会で論ぜられ、判断されるべきであるとされたところである。 そのような中、令和6年6月には、日本経済団体連合会は、政府への提言の中で「女性活躍を阻害する社会制度の課題」の1つとして、夫婦同姓制度は見直しが必要としたところである。 よって、国においては、多様性を認める社会、男女共同参画、基本的人権の尊重の観点から、家族の一体性や戸籍制度などとの整合を図りつつ、選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた積極的な議論を行うよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和7年9月29日 島根県雲南市議会
提出先
※提出先は複数選択できます。
衆議院・参議院議長
内閣総理大臣
内閣府特命担当大臣
法務大臣
その他
提出先 内閣府特命担当大臣
男女共同参画
提出先 その他
女性活躍担当大臣
可決日
2025/09/29