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市名
吉野川市
都道府県名
徳島県
人口
38
(千人)
件名
選択的夫婦別姓制度をただちに導入するための国会審議を求める意見書
本文 日本では、婚姻における夫婦別姓が認められないために、望まない改姓、事実婚、通称使用などによる不利益や不都合を強いられる人が多く存在している。夫婦同姓を法律で定めているのは日本だけである。婚姻の際、96%が夫の姓になっており、女性に多大な負担となっている。  通称使用では、「旧姓併記」「旧姓使用」での法的根拠がないために、本人であることを疑われたり、さまざまな事務手続きの煩雑さがある。働く女性にとっては改姓によって 「キャリアが中断される」との声も切実で、通称使用の拡大では根本的解決にならない。  女性差別撤廃委員会は夫婦同姓を義務付ける民法750条は「差別的規定」にあたるとして、2003年以降繰り返し、その改正を勧告してきた。2024年10月には、「750条を改正する措置が何もとられていない」ときびしい表現で勧告し、再び「2年以内に実施状況の報告」を求めている。  法務大臣の諮問機関である法制審議会は1996年、選択的夫婦別姓導入などを含む民法改正要綱を答申した。最高裁判所は2015年と2021年に夫婦同姓の強制は違憲ではないと判断しつつも、複数の反対意見が付され、制度のあり方は国民の判断、国会にゆだねるべきとしている。  選択的夫婦別姓制度は、同姓か別姓かを「選択」できるようにするもので、誰も強制されることのないしくみである。  最近の世論調査では約7割が選択的夫婦別姓制度に賛成し、若年層ほど賛成が多い。2024年6月には、日本経済団体連合会が導入を求める提言を発表した。同制度の導入を求める地方議会の意見書も次々採択されている。  2024年10月の衆議院選挙を経て、選択的夫婦別姓制度の導入に賛成する政党が国会で多数となり、同制度をただちに導入することは、国会が日本国民に対して果たすべき責任である。  よって、 国会及び政府においては、選択的夫婦別姓制度をただちに導入するための検討をおこなうよう、強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。  令和7年7月4日 徳島県吉野川市議会
提出先
※提出先は複数選択できます。
衆議院・参議院議長内閣総理大臣総務大臣法務大臣
提出先 内閣府特命担当大臣
提出先 その他
可決日
2025/07/04