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市名
北広島市
都道府県名
北海道
人口
57
(千人)
件名
選択的夫婦別姓制度に関する議論の促進を求める意見書
本文 民法第750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」 とし、我が国では夫婦同姓制度が採られている。このため、婚姻に際しては、夫又は妻のい ずれか一方が必ず姓を改めなければならないところであるが、現実には、夫の姓を選び、妻 が姓を改める例が95%近くに上っている。名義変更の負担に加え、仕事上の姓(通称)と 戸籍上の姓の不一致による不利益などを、特に女性が負っている側面も見受けられる。 平成8年、法制審議会は、夫婦が望む場合には、それぞれ旧姓を称することを認める「選 択的夫婦別姓制度」の導入を内容とする「民法の一部を改正する法律案要綱」を法務大臣に 答申したが、当時は国民の間にも様々な意見があったことから、改正案の国会提出には至ら なかった。以降、議論は長年にわたり平行線のまま推移している。 その後、最高裁では、平成27年12月の最高裁判決に引き続き、令和3年6月の最高裁 決定においても、夫婦同姓規定が合憲とされる一方、夫婦の姓に関する制度の在り方につい ては、国会で論ぜられ、判断されるべきであるとされたところである。 法制審議会の答申より30年近くを経た今、再び、選択的夫婦別姓制度の導入をめぐって は、多数のメディアにおいて報道されるなど国民から高い関心が寄せられており、今後の国 における議論が注目されている。 よって、国及び政府においては、選択的夫婦別姓制度については、家族の一体感や戸籍制 度などを守ることとの両立をはかりつつ、より積極的な議論を行うよう強く要望する。
提出先
※提出先は複数選択できます。
衆議院・参議院議長内閣総理大臣法務大臣
提出先 内閣府特命担当大臣
提出先 その他
可決日
2025/06/06