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市名
貝塚市
都道府県名
大阪府
人口
82
(千人)
件名
選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書
本文
民法第750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定め、夫婦同姓を義務付けている。 その結果、多くの女性が婚姻に際して改姓し、アイデンティティの喪失に直面したり、仕事や研究などで築いた信用や評価を損なったりするなど様々な場面で不利益を被っている現実がある。 これらは「婚姻の自由」や「氏名の変更を強制されない自由」などの人権に関わる問題であり、憲法や女性差別撤廃条約・自由権規約に反するものであるから、速やかに是正すべきである。 旧姓の通称使用を拡大しても、金融機関等との取引や海外渡航の際の本人確認、公的機関・企業とのやり取り等での困難は避けられず、これまで名乗ってきた姓を婚姻後も名乗り続けたいとの希望が叶えられることはない。 この問題を根本的に解決するためには、選択的夫婦別姓制度を導入するほかない。選択的夫婦別姓制度の導入は、夫婦が同じ姓を名乗る現在の制度に加えて、希望する夫婦が別姓を名乗ったまま婚姻できる制度を認めるものであり、同じ姓を名乗ることを希望する夫婦の選択を妨げるものではない。それは同時に婚姻しようとする夫婦の選択肢を増やすことであり、多様性が尊重される社会、男女共同参画社会の実現につながり、社会に活力をもたらすものである。 よって本市議会は国及び政府に対し、夫婦同姓を義務付ける民法第750条を速やかに改正し、選択的夫婦別姓制度を導入するよう強く要請する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和7年3月26日 貝 塚 市 議 会
提出先
※提出先は複数選択できます。
衆議院・参議院議長
内閣総理大臣
内閣府特命担当大臣
総務大臣
法務大臣
提出先 内閣府特命担当大臣
男女共同参画担当大臣
提出先 その他
可決日
2025/03/26