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市名
大和高田市
都道府県名
奈良県
人口
62
(千人)
件名
選択的夫婦別姓制度のすみやかな成立を求める意見書
本文 選択的夫婦別姓制度のすみやかな成立を求める意見書 日本では、婚姻時に一方が改姓することが民法に定められているため、婚姻に際して望まない改姓をするか、あるいは姓を維持するため届けを行わず事実婚とするか、を選択せざるを得なくなって、社会的に不利益や不都合を強いられる人が多く存在しています。法律ではどちらが改姓しても良いはずであるが、もっぱら女性が改姓すべきものという慣行が根強く、男性が改姓するケースは4%前後にとどまっており、改姓に付随する諸手続きを含め女性側に多大な負担となっています。 旧姓を「通称」として使用できる場面も増えているが、通称使用では、「旧姓併記」「旧姓使用」での法的根拠がないために、本人であることを直ちに証明できず、資産の取扱い等に際して別途証明の必要があり、様々な事務手続きの煩雑さがあります。また資格や業績は戸籍名での記録が原則となるものが多く、働く女性にとっては、通称としての旧姓では自身のキャリアの証明が難しくなるものであり、通称使用の拡大のみでは根本的な解決になりません。 現在、法律で夫婦同姓を規定しているのは日本だけとなっており、国連の女性差別撤廃委員会は、夫婦同姓を義務付ける民法750条は「差別的規定」にあたるとして、2003年以降、繰り返しその改正を勧告してきました。2024年10月には「750条を改正する措置が何もとられていない」と厳しい表現で勧告し、再び「2年以内に実施状況の報告」を求めています。 国内においても、1996年に選択的夫婦別姓導入などを含む民法改正要項が、法務大臣の諮問機関である法制審議会によって答申され、すでに30年近く経過しています。最近の世論調査では、約7割が選択的夫婦別姓制度に賛成し、若年層ほど賛成が多いです。2024年6月には日本経済団体連合会が導入を求める提言を発表しました。同制度の導入を求める地方議会の意見書も次々採択されています。 よって、国におかれては、選択的夫婦別姓制度のすみやかな成立を行うよう強く求めます。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 令和7年3月21日 大和高田市議会
提出先
※提出先は複数選択できます。
衆議院・参議院議長内閣総理大臣総務大臣法務大臣
提出先 内閣府特命担当大臣
提出先 その他
可決日
2025/03/21