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市名
小樽市
都道府県名
北海道
人口
104
(千人)
件名
選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論の促進を求める意見書
本文  民法第750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と し、我が国では夫婦同姓制度が採られています。このため、婚姻に際しては、夫又は妻のい ずれか一方が必ず姓を改めなければならないところですが、現実には、夫の姓を選び、妻が 姓を改める例が95%近くに上っています。名義変更の負担に加え、仕事上の姓(通称)と戸 籍上の姓の不一致による不利益などを、特に女性が負っている現実があります。  平成8年、法制審議会は、夫婦が望む場合には、それぞれ旧姓を称することを認める「選 択的夫婦別姓制度」の導入を内容とする「民法の一部を改正する法律案要綱」を法務大臣に 答申しましたが、当時は国民の間にも様々な意見があったことから、改正案の国会提出には 至りませんでした。以降、議論は長年にわたり平行線のまま推移しています。  その後、最高裁では、平成27年12月の最高裁判決に引き続き、令和3年6月の最高裁決定 においても、夫婦同姓規定が合憲とされる一方、夫婦の姓に関する制度の在り方については、 国会で論ぜられ、判断されるべきであるとされたところです。  そのような中、令和6年6月、経団連は、夫婦別姓を認めない今の制度は、企業にとって もビジネス上のリスクになり得るなどとして、政府に選択的夫婦別姓制度の導入を早期に行 うよう提言。同年10月には、国連の女性差別撤廃委員会が、夫婦同姓の強制を廃止するよう 4度目の勧告を行っています。これらは、この課題が日本経済上も国際上も影響を及ぼしう るものであることを示しています。  法制審議会の答申より30年近くを経た今、再び、選択的夫婦別姓制度の導入をめぐっては、 多数のメディアにおいて報道されるなど国民から高い関心が寄せられており、今後の国にお ける議論が注目されています。  よって、国及び政府においては、選択的夫婦別姓制度の早期法制化に向け、家族の一体感 や戸籍制度などを守ることとの両立を図りつつ、より積極的な議論を行うよう強く要望しま す。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
提出先
※提出先は複数選択できます。
衆議院・参議院議長内閣総理大臣法務大臣
提出先 内閣府特命担当大臣
提出先 その他
可決日
2025/03/21