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市名
佐久市
都道府県名
長野県
人口
97
(千人)
件名
ゲノム編集技術応用食品に関する適切な表示等を求める意見書
本文
2019年以降、ゲノム編集技術を用いて品種改良された農産物や水産物等が開発され、「ゲノム編集技術応用食品」として流通が開始されています。 同技術は、ゲノムの特定の部位を意図的に改変する新技術であり、そのリスク評価は意見が分かれ、規制も国によって様々です。米国では規制を行っていないのに対し、EUでは、2018年に欧州司法裁判所がゲノム編集技術を、遺伝子組換え技術と同等として規制対象にすることを求めています。 これに対し、日本では現在、ゲノム編集技術応用食品のうち、遺伝子組換えに当てはまらないとされるものについては、食品安全審査を行わず、食品表示基準の適用外となっています。しかし、日本の消費者からは、ゲノム編集技術応用食品に対し、懸念、不安の声が挙がっています。 上記に鑑み、「消費者の安全が確保され、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保され」ること等を規定した、消費者基本法第2条を満たすべく、政府は、ゲノム編集技術を用いた種苗、食品及びそれらを原材料とする加工食品について、適切な表示を行う責務があると考えます。 あわせて、ゲノム編集に関わる表示は、種苗を利用する農業生産者や、加工食品業者、そして、ゲノム編集食品に厳しい規制を持つ国々と取引を行う輸出業者にとっても、極めて重要な事項であることを申し添えます。このことは、消費者に関わる法律のみならず、「食料・農業・農村基本法」においても、「農業資源」としての種子の重要性に言及し、その第16条で、国に対する責務として「食品表示の適正化」他を講ずることを求めていることからも明らかです。 上記により、日本政府に対して、生産者、流通者、加工者、消費者等、食に関わるあらゆる人々にとって、「自主的かつ合理的な選択」(消費者基本法)が可能となるよう、ゲノム編集技術を応用して作られた種苗、農林水産物及びこれらを原材料として生産された食品について、その旨の表示を行うための情報提供の仕組みを推進することを、強く求めます。
提出先
※提出先は複数選択できます。
衆議院・参議院議長
内閣総理大臣
内閣府特命担当大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
環境大臣
提出先 内閣府特命担当大臣
消費者及び食品安全
提出先 その他
可決日
2025/03/12