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市名
安芸市
都道府県名
高知県
人口
16
(千人)
件名
選択的夫婦別姓制度の速やかなる導入を求める意見書
本文
民法第750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定め、夫婦同姓を義務づけている。 その結果、多くの女性が婚姻に際して改姓し、アイデンティティーの喪失に直面したり、仕事や研究等で築いた信用や評価を損なったりするなど様々な場面で不利益を被っている現実がある。 これらは、「婚姻の自由」や「氏名の変更を強制されない自由」などの人権に関わる問題である。 夫婦同姓を法的に義務づけているのは世界で日本だけであり、国際連合の女性差別撤廃委員会から日本政府に対し、選択的夫婦別姓を採用する法改正が勧告されている。 旧姓の通称使用を拡大しても、旧姓を使用する本人にとっては、ダブルネームである限り人格的利益の喪失がなかったことになるわけではないことから、氏の変更によって生じた本質的な問題が解決されるわけではない。 また、むしろダブルネームの使用による弊害や課題が多いことは、経済団体が選択的夫婦 別姓制度の早期実現を政府に要望した際に指摘しているところである。 この問題を根本的に解決するためには、選択的夫婦別姓制度を導入するほかはない。 選択的夫婦別姓制度の導入は、夫婦が同じ姓を名乗る現在の制度に加えて、希望する夫婦が婚姻後も生来の姓を名乗り続けることができる制度を認めるものであり、結婚により同じ姓を名乗ることを希望する夫婦の選択を妨げるものではない。 それは同時に、婚姻しようとする夫婦の選択肢を増やすことであり、多様性が尊重される社会、男女共同参画社会の実現につながり、社会に活力をもたらすものである。 よって、国におかれては、夫婦同姓を義務づける民法第750条を速やかに改正し、選択的夫婦別姓制度を導入するよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先
※提出先は複数選択できます。
衆議院・参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官
内閣府特命担当大臣
総務大臣
法務大臣
提出先 内閣府特命担当大臣
内閣府特命担当大臣 (男女共同参画担当)
提出先 その他
可決日
2024/12/19