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市名
川崎市
都道府県名
神奈川県
人口
1552
(千人)
件名
婚姻制度等の審議促進を求める意見書
本文
最高裁判所は、令和3年6月の判決において、民法の夫婦同姓規定を合憲と判断した一方、制度の在り方については、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄であるとしている。 現状、民法第750条において、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と規定しており、結婚に際して、男性又は女性のいずれか一方が、姓を改めなければならない。 こうした中、別姓による社会的な不便・不利益が指摘されており、事実婚を選択する者も少なくないなど、選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見がある一方、選択的夫婦別姓制度の導入により、家族のきずなを弱めることへの懸念や子どもの姓の選択など、様々な問題が生じることを危惧する意見もある。 よって、国におかれては、国民の様々な意見を尊重し、婚姻制度等の審議を促進することを強く要望するものである。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先
※提出先は複数選択できます。
衆議院・参議院議長
内閣総理大臣
内閣府特命担当大臣
総務大臣
法務大臣
提出先 内閣府特命担当大臣
男女共同参画
提出先 その他
可決日
2024/12/13