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市名
渋川市
都道府県名
群馬県
人口
72
(千人)
件名
選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書
本文  民法第750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定め、夫婦同姓を義務づけています。その結果、多くの女性が婚姻に際して改姓し、アイデンティティーの喪失に直面したり、仕事や研究等で築いた信用や評価を損なったりするなど様々な場面で不利益を被っている現実があります。  これらは「婚姻の自由」や「氏名の変更を強制されない自由」などの人権に関わる問題であり、国際社会からも女性差別撤廃条約・自由権規約に反するとの指摘を受けています。とりわけ、国連の女性差別撤廃委員会は、日本政府に対し、複数回にわたり、女性が婚姻前の姓を保持することを可能にする法整備を勧告しています。  政府は旧姓の通称使用拡大の取組を進めていますが、旧姓の通称使用を拡大しても、金融機関等との取引や海外渡航の際の本人確認、公的機関・企業とのやり取り等での困難を避けられないなどの問題が多数顕在化しており、経済団体・労働団体等の各種団体からも通称使用の限界を指摘する意見等が述べられています。  また、内閣府が実施した世論調査でも、婚姻による改姓は「何らかの不便・不利益があると思う」と回答した人のうち、婚姻前の名字・姓の通称使用について「通称を使うことができても、それだけでは、対処しきれない不便・不利益があると思う」と回答した人の割合が59.3%に上っています。  この問題を根本的に解決するためには、選択的夫婦別姓制度を導入するほかありません。選択的夫婦別姓制度の導入は、夫婦が同じ姓を名乗る現在の制度に加えて、希望する夫婦が別姓を名乗ったまま婚姻できる制度を認めるものであり、同じ姓を名乗ることを希望する夫婦の選択を妨げるものではありません。それは同時に、婚姻しようとする夫婦の選択肢を増やすことであり、多様性が尊重される社会、男女共同参画社会の実現につながり、社会に活力をもたらすものでもあります。 よって、国に対し、夫婦同姓を義務づける民法第750条を速やかに改正し、選択的夫婦別姓制度を導入するよう強く要請します。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
提出先
※提出先は複数選択できます。
衆議院・参議院議長内閣総理大臣内閣官房長官法務大臣
提出先 内閣府特命担当大臣
提出先 その他
可決日
2024/12/12