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市名
国立市
都道府県名
東京都
人口
76
(千人)
件名
同性婚を認め、選択的夫婦別姓を認める法整備の実現に向けた活発な国会審議を求める意見書
本文
10月30日、東京高裁は、同性婚を認めない民法などの規定は憲法違反とする判決を下した。憲法14条1項が定める「法の下の平等」、24条2項の「個人の尊厳に立脚した立法」に反し、同性同士の結婚の規定がないことは、「性的指向による差別」と断じている。3月14日の札幌高裁に続く2例目の違憲判決となる。婚姻を女性と男性のカップルに限定することは、多様性を認める社会の流れに明らかに反する。 また、選択的夫婦別姓についても、個人の価値観や生き方が多様化する中で、多様な家族観の理解は確実に広がっており、本年、2024年6月10日に経団連は旧姓の通称使用は、「ビジネス上のリスクとなり得る重大な課題」として、「不自由なく自らの姓を選択できる制度」、選択的夫婦別姓の早期実現を求める政府への提言を発表している。 最高裁は、2015年、2021年と現行制度は合憲としながら、一方で夫婦別姓制度の導入は「司法」の問題ではなく国会による「立法」で解決すべき問題であると示した。姓を変えた側が様々な不利益を被る現実がある中、結婚するに当たって選択的夫婦別姓は重要と考える。 日本はG7の中で唯一、国レベルで同性婚や婚姻と同等の権利を保障するパートナーシップ制度を導入していない。また、世界で唯一、結婚したら夫婦同姓を義務づけている国でもある。 同性婚、選択的夫婦別姓は憲法13条の幸福追求権及びウエルビーイングにもつながる大切な権利である。 同性婚を認め、選択的夫婦別姓を認める法整備の実現に向けた、活発な国会審議を国立市議会として求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものである。 2024年11月21日 東京都国立市議会
提出先
※提出先は複数選択できます。
衆議院・参議院議長
提出先 内閣府特命担当大臣
提出先 その他
可決日
2024/11/21