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市名
川西市
都道府県名
兵庫県
人口
154
(千人)
件名
消費者が安心して食品を選択できるための明確な表示を求める意見書
本文
現在、国内で製造し、または加工した全ての加工食品(輸入品を除く)が原料原産地表示の対象となり、対象原材料が加工原材料である場合、「製造地表示」を基本としており、原材料の原産地が海外であっても、国内で加工、製造を行なった場合、「国内製造」と表記してそれを原産地とすることが許されています。しかし、消費者とりわけ妊娠期または子育て中の方には、輸入原材料は国外出荷の際、ポストハーベスト農薬(収穫後の農産物に使用する防カビ剤等)が加えられることが多いため、加工食品または加工原材料が国内で製造されたかどうかよりも、対象主原材料が国産かどうかを気にする方も少なくありません。 遺伝子組み換えの表示に関しては、2023年度からの食品表示基準の改定により、意図しない混入を見込み、5%以下の遺伝子組み換え原料混入の可能性がある食品に対して「分別生産流通管理済み」という表示に変更されました。しかし、その表現では遺伝子組み換えの状況について、消費者の商品選択に資する表示となっているか不明確です。 また、2024年度から無添加・化学調味料不使用という表示について、遺伝子組み換え食品と同様、意図しない混入の場合を考慮して表示が不可となりましたが、遺伝子組み換えの場合と異なり、表示自体が全く出来なくなることから、無添加・化学調味料を不使用とする商品を購入したい消費者に対する商品選択の機会が失われていることが懸念されます。 なお、ゲノム編集食品に関しては、遺伝子組み換え食品と異なり表示の義務はありませんが、ゲノム編集食品は遺伝子組み換え食品と異なり、現在、安全性審査、栽培・飼育の承認・確認の申請がすべて不要となっており、これら食品の望まない購入となっていないか不安や不信を抱いている消費者も少なくありません。 よって、本市議会は、消費者基本法にある消費者の知る権利、そして選択する権利の尊重に照らし、以下の事項について国に求めます。 記 1.加工食品原材料は、製造地表示が基本であっても、対象主原材料について原産地名を表示すること。 2.「分別生産流通管理済み」表示について、遺伝子組み換え5%以下が明確に分かるようにすること。 3.対象加工食品の無添加・化学調味料不使用の表示を無くすのでなく、消費者が一定量以上使用している商品との区別ができるよう表示を工夫すること。 4.ゲノム編集した食品または原材料について、ゲノム編集の有無が明確に分かるように表示すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
提出先
※提出先は複数選択できます。
衆議院・参議院議長
内閣総理大臣
内閣府特命担当大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
提出先 内閣府特命担当大臣
消費者及び食品安全
提出先 その他
可決日
2024/09/25