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市名
直方市
都道府県名
福岡県
人口
55
(千人)
件名
選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書
本文
選択的夫婦別姓制度とは、夫婦が望む場合には、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の姓を称することを認める制度です。 現行の民法では、結婚に際して、男性または女性の一方が、必ず姓を改めなければならないとされています。そして、現実には、男性の姓を選び、女性が姓を改める割合は95%を超え圧倒的多数です。 しかしながら、女性の社会進出等に伴い、改姓による職業生活上や日常生活上の不便、不利益、アイデンティティーの喪失など様々な問題点が指摘されています。少子高齢化が進む現在では、一人っ子同士の結婚や子連れ再婚、高齢での結婚が増え、改姓を望まずに事実婚を選択する人も少なくありません。 2021年(令和3年)に国が実施した「家族の法制に関する世論調査」の結果では、選択的夫婦別姓制度の導入に賛成と答えた人の割合は28.9%、反対する人の割合27.0%、旧姓の通称使用についての法制度を設けた方がよいと答えた方の割合42.2%となっていることが明らかとなりました。 2015年(平成27年)12月と2021年(令和3年)6月の最高裁判所大法廷においては、現行の夫婦同姓規定は合憲と判断されましたが、同時に選択的夫婦別姓制度について「合理性がないと断ずるものではない」とし、制度の在り方は国会で論ぜられ判断されるべきとされました。国会においては、1996年(平成8年)と2010年(平成22年)、それぞれ改正法案まで準備はされましたが、いずれも国会に提出されるには至っておらず、国会での議論は進んでいないと言わざるを得ません。 選択的夫婦別姓制度の導入は、男女が改姓による不利益を案ずることなく結婚・出産し、老後も法的な家族として支え合う社会を実現することにつながり、少子化対策の一助にもなります。さらに、法的根拠のある生まれ持った姓名でキャリアを継続できることから「女性活躍」の推進にも寄与すると考えられます。 よって、政府においては、男女が共に活躍できる社会実現のためにも、国会において積極的に議論を行い、選択的夫婦別姓制度を速やかに法制化するよう強く要望します。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
提出先
※提出先は複数選択できます。
衆議院・参議院議長
内閣総理大臣
法務大臣
その他
提出先 内閣府特命担当大臣
提出先 その他
内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画、孤独・孤立対策)
可決日
2024/09/27