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市名
大阪狭山市
都道府県名
大阪府
人口
58
(千人)
件名
選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論を求める意見書
本文
日本では、婚姻における夫婦別姓が認められないために、望まない改姓、事実婚、通称使用などによる不利益・不都合を強いられる人が多く存在している。夫婦同姓を法律で定めているのは我が国だけである。婚姻の際、96%が夫の姓になっており、間接的な女性差別だとの指摘もある。 通称使用では、「旧姓併記」、「旧姓使用」での法的根拠がないために、「名前が違う」などと怪しまれたり、様々な事務手続の煩雑さなどを招いている。働く女性たちに とっては、改姓によって「キャリアが中断される」という声も切実で、結婚や出産を躊躇する要因の一つにもなっている。 1996年、法務大臣の諮問機関である法制審議会が、選択的夫婦別姓導入などを含む民法の一部を改正する法律案要綱を答申して、すでに4半世紀以上が経過している。2021年6月、最高裁判所は、現行の夫婦同姓を違憲ではないとする判決を出したが、同時に、複数の反対意見が付され、制度のあり方を国会で議論すべきとされた。 選択的夫婦別姓制度は、あくまでも「選択」によるもので、引き続き夫婦同姓で結婚でき、改姓を望まないものは夫婦別姓を選択できるというもので、誰も強制されることのない仕組みである。 世論調査では、選択的夫婦別姓制度に6割が賛成しており、特に、若年層ほど賛成割合が高く、60歳代以下では7割が賛成となっている。 よって、国におかれては、選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論を早期に行うよう求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先
※提出先は複数選択できます。
衆議院・参議院議長
提出先 内閣府特命担当大臣
提出先 その他
可決日
2024/06/24