オンライン調査・回答システム
意見書ボックス 検索結果詳細ページ
市名
小金井市
都道府県名
東京都
人口
125
(千人)
件名
ゲノム編集食品の表示を含めた消費者への情報提供の在り方等について検討を求める意見書
本文
日本では2019年から、特定遺伝子を人為的に操作することにより生物の性質を変化させるゲノム編集技術を活用して品種改良した作物や水産物などの生産・加工及び市場流通が始まっている。ゲノム編集技術は新しい技術であるため、世界各国での規制に関する法令等の見直しは進んでおらず、国によって対応は様々である。 ゲノム編集食品は、健康維持を目指した食品やアレルギーが起きにくい食品の開発など、消費者にとってメリットがもたらされる可能性がある一方、ゲノム編集の過程で、目的遺伝子以外のDNAが破壊される「オフターゲット作用」や、ゲノム編集した細胞と通常の細胞が混在することによる健康や環境への長期的な影響はわかっておらず、今後の知見の集積や社会的検証が必要だ。 EUでは2018年に、ゲノム編集は遺伝子組換え食品と同等のリスクを持ちうるとして、従来の遺伝子操作生物規制にかける必要があるとする判決が欧州裁判所によって出され、厳しい規制がかけられている。 ゲノム編集食品が自然に起こる突然変異と従来の育種技術などによるものとの科学的な判別は困難とされ、同食品を規制していない米国からの輸入品を原材料として加工食品を作る事業者などに、表示を課しても対応できないという課題もある。我が国においては、2023年の法改正で、ゲノム編集技術応用食品のうち遺伝子組換え食品に該当しないものは、食品安全委員会における安全性審査を不要とし、食品表示基準についても表示対象外となった。 しかし、現在、遺伝子組換え食品に該当しないゲノム編集技術応用食品は、流通等に先立って国への事前相談を行うこととされ、届出をしたうえで公表されているが、届出には法的強制力がないため、消費者が自ら選択することができない。 今後、ゲノム編集技術応用食品及びそれを原材料とする加工食品の増加が予想されるが、このままではトレーサビリティを確立させることが困難となり、消費者の選択の自由が阻害される。 「消費者基本法」 の「基本理念(第2条)」には、消費者に対し必要な情報が提供され、消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保されると定められており、「国の責務(第3条)」として、第2条の基本理念にのっとり消費者政策を推進するよう国の責務が定められている。 よって、小金井市議会は、政府に対し、消費者の自主的かつ合理的な選択の機会を確保するため、引き続き知見の集約などに努め、ゲノム編集食品及びそれを原材料とする加工食品の適切な表示と消費者への情報提供の在り方等について見直し、更なる検討を行うよう強く求めるものである。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先
※提出先は複数選択できます。
内閣総理大臣
内閣官房長官
内閣府特命担当大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
提出先 内閣府特命担当大臣
消費者及び食品安全
提出先 その他
可決日
2024/06/21