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市名
富士市
都道府県名
静岡県
人口
248
(千人)
件名
ゲノム編集食品の表示等を含めた消費者への情報提供の在り方について 検討を求める意見書
本文 特定遺伝子を人為的に操作することにより生物の性質を変化させるゲノム編集技術を活用して品種改良した作物や水産物などの生産・加工及び市場流通が始まった。 ゲノム編集技術は新しい技術であるため、EUをはじめ世界各国での規制に関する法令等の見直しは進んでおらず、国によって対応は様々である。 我が国においては、ゲノム編集技術応用食品のうち遺伝子組換え食品に該当しないものは、食品安全委員会における安全性審査を不要とし、食品表示基準についても表示対象外としている。現在、遺伝子組換え食品に該当しないゲノム編集技術応用食品は、流通等に先立って国への事前相談を行うこととされ、届出をした上で公表されているが、届出には法的強制力がないため、消費者が自ら選択することができない。 今後、ゲノム編集技術応用食品及びそれを原材料とする加工食品の増加が予想されるが、このままではトレーサビリティを確立させることが困難となり、消費者の選択の自由が阻害される。 現状において、ゲノム編集食品が自然に起こる突然変異や従来の育種技術などによるものと科学的に区別がつかないことは承知している。さらに、同食品を規制していない米国からの輸入品を原材料として加工食品を作る事業者などに、表示を課しても対応できない現状もある。 しかし、消費者基本法第2条基本理念には、消費者に対し必要な情報が提供され、消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保されると定められており、第3条国の責務として、第2条の基本理念にのっとり消費者政策を推進するよう国の責務が定められている。 よって、国においては、消費者の自主的かつ合理的な選択の機会を確保するため、引き続き知見の集約などに努め、ゲノム編集技術に関する理解醸成を進めるとともに、ゲノム編集食品及びそれを原材料とする加工食品の表示等を含めた消費者への情報提供の在り方について、さらなる検討を行うよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和6年3月12日 静 岡 県 富 士 市 議 会
提出先
※提出先は複数選択できます。
衆議院・参議院議長内閣総理大臣内閣府特命担当大臣総務大臣厚生労働大臣農林水産大臣
提出先 内閣府特命担当大臣
消費者及び食品安全
提出先 その他
可決日
2024/03/12