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市名
湖南市
都道府県名
滋賀県
人口
54
(千人)
件名
選択的夫婦別姓制度の議論活性化を求める意見書
本文  夫婦が望む場合には、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の姓を称することを認める選択的夫婦別姓制度の導入に関し、1996年2月に国の法制審議会が答申を出してから四半世紀が経過した。2018年3月の衆議院法務委員会において、法務省民事局長が夫婦同姓制を採用している国は日本以外にはない旨を答弁し、また2021年4月の同委員会において、法務大臣が仮に選択的夫婦別姓制度が導入された場合でも戸籍の機能や重要性は変わらない旨を答弁している。  さらに、2021年6月23日に示された最高裁判所決定では、夫婦の氏についての制度のあり方について「国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならない」と示している。補足意見では「全国の地方議会から国または関係行政庁に対して、選択的夫婦別氏制度の導入またはこれについての国会審議の促進を求める意見書が提出されている」と指導した上で「事情の変化いかんによっては、憲法第24条に違反すると評価されるに至ることもあり得るものと考えられる」と言及した。  平均初婚年齢が30歳前後の現代においては、男女とも生まれ持った氏名で信用・実績・資産を築いてから婚姻を迎えることも多く、結婚に伴う改正により社会的不利益・不都合や精神的苦痛を被る事例が増加している。さらに、個人のアイデンティティーの尊重、家族のあり方が多様化する中、選択肢を持てる法制度を求める声が広がってきている。  多様性を認める社会、男女共同参画、基本的人権の尊重の観点から、社会の変化や最高裁判所の判断の趣旨も踏まえ、国会及び政府の責務として制度のあり方を議論していかなければならない。  よって、国におかれては早期に選択的夫婦別姓制度の積極的な議論を展開されることを強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先
※提出先は複数選択できます。
衆議院・参議院議長内閣総理大臣総務大臣法務大臣
提出先 内閣府特命担当大臣
提出先 その他
可決日
2023/12/08