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加入期間の証明が必要なとき

   年金受給者の方及び平成23年5月31日以前の在職期間がある方に対し、旧制度に基づく共済会の会員であった期間を証明します。
   証明する期間は、昭和36年7月1日以後から平成23年5月31日までとなります。

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